県土整備部は2018年度、総合評価入札制度を改正し、予定価格250万円以上の建設工事すべてに低入札価格調査制度を適用する。併せて低入に対する措置では、「施工体制」点を加点ゼロとし、低入調査も厳重に実施する。
19日、県議会地域振興県土警察常任委員会に見直しの概要を説明した。
地方自治法の施行令上、総合評価には最低制限価格を設定することができず、国から見直しが迫られていた。同部は昨年12月にかけ県建設業協会と見直しの中身を議論してきた。
改正内容は、予定価格2億円(建築一般4億円)未満の建設工事で92%を調査基準価格とし、新たに90%に失格基準価格を設定する。
ダンピングへの対抗措置では、国交省の「施工体制確認型」にならい、調査基準を上回る価格に対しては総合評価の「施工体制」に4点を加点。一方、調査基準を下回った応札には、十分な施工体制を確保することが困難として加点はゼロ。低入資料を提出させるなど、低入調査も厳しく実施して事実上、低入を排除する。
また、2億円以上の建設工事は90%に調査基準価格、85%を失格基準価格とし、低入調査も同じように厳格化する。
改正に合わせ、18年度からは調査基準価格と失格基準価格の各算定式をすべて公表する。
制度改正について、同部では「調査基準は現行の最低制限の基準(92%程度)と変わらず、落札ラインに大きな変化はない」(県土総務課)と説明している。
新しい総合評価は4月1日以降の調達公告から運用する。このため今年度末に開札する18年度の年間道路維持工事は現行制度下で入札する。
日刊建設工業新聞