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建通新聞社
2018/01/15

【大阪】大阪市 社会保険未加入対策を強化へ

大阪市は、4月から建設工事における社会保険等未加入対策の取り組みを強化する。次数にかかわらず、社会保険等未加入業者を下請負人とすることを禁止し、10月以降に違反した場合は入札参加停止措置などのペナルティーを受注者に科す。
 4月1日以降の契約物件が対象。受注者には、下請負人の社会保険等加入状況を確認できる書類を施工体制台帳などと併せて提出することを求める。加入が確認できない場合は、受注者に加入指導を通知する。通知を受けた受注者は、猶予期間(1次下請けは30日、2次以降は60日)内に加入確認書類を提出しなければならない。
 ペナルティーは、4月1日以降に契約したもので、10月1日以降の施工体制台帳等提出時から適用となる。猶予期間内に加入確認ができなかった場合は、入札参加停止措置、工事成績評定の減点を実施する。
 社会保険未加入対策については、大阪府も4月から取り組みを強化する。契約書で社会保険未加入の業者を下請け(2次以下も含む)とすることを禁止し、10月以降に違反した場合は入札参加停止措置などのペナルティーを受注者に科す。