県は、標準工期を約14年ぶりに改定する。国のガイドラインを踏まえて定義を明文化。小規模工事ほど増加率が高く、全体でおおむね20%長くなる。離島工事に加算していた日数は従来通り。2018年1月15日以降の執行伺い決裁分から適用する。
背景には、国において「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が策定され、建設産業における適正な工期設定や週休2日の推進など、長時間労働の是正や休日確保に向けた動向もあり、標準工期を見直すことになった。
基本的な考え方は、工事の性格や地域の実情や自然条件、建設労働者の休日等を踏まえた工事施工に必要な日数を確保するなど、適切に工期を設定。具体的には、準備期間や純工期、後片付けおよびその他の不稼働日数を勘案する。
作業可能日数には、日曜・土曜、祝祭日、年末年始(6日)、夏季休暇(3日)などを控除して年間201日間と設定する。
河川工事を新旧で比べると、500万円以内は35日増の120日間、1000万円以内は35日増の140日間、2500万円以内が30日増の170日間、5000万円以内は15日増の195日間とする。
なお、海岸とPC橋、港湾浚渫、港湾構造物の4工種は標準工期に変化はない。前回は04年4月に改定した。