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日本工業経済新聞社(茨城)
2017/12/19

【茨城】茨城県が緊急輸送道路の電柱新設禁止

県は来年4月1日以降、緊急輸送道路における電柱の新設を禁止する。災害発生時の電柱倒壊による被害拡大を防止することが目的。
 昨年12月、「無電柱化の推進に関する法律」が施行され、国が基本的な方針や目標などを定めた無電柱化推進計画を策定することが義務付けられた。
 都道府県や市町村についても推進計画の策定が努力義務とされたことから、県も策定を急いでいる。
 8日の県議会一般質問で島田幸三議員が無電柱化の取り組みについて質すと、富永幸一県土木部長は「県管理の緊急輸送道路において、電柱の新設を禁止することとし、来年度からの実施に向け手続きを進めている」と答弁。
 推進計画の策定に先立ち、来年4月1日から緊急輸送道路の電柱新設を禁止することにした。
 既存の電柱については、国土交通省の措置に合わせ、当面の間はそのまま残すことを認める。また、信号柱や街灯は禁止の対象外とする。
 県ではこれまで、国、市町村、電力・通信事業者、警察などで構成する「県無電柱化協議会」で整備計画の調整を行い、無電柱化を進めてきた。
 無電柱化の手法の1つである電線類の地中化は、国道6号や50号など、市街地の幹線道路をはじめ駅周辺や観光地の道路を中心に、県内の約190qで完了。
 県管理道路については、約42qで電線類地中化が終わり、現在は取手市の県道取手東線など5路線で整備を進めている。