高知市公共調達審議会(委員長=鈴木啓之高知大学教授)の第3期第4回会合が11月30日、高知市仮庁舎で開かれ、公共工事に従事する労働者(交通誘導警備員A・Bを除く)の時給下限額を840円とする改定案をまとめた。今後、岡ア誠也市長に答申し、了承を受ければ来年1月1日以降に公告・指名通知する案件から適用する。
公共工事に従事する労働者の時給下限額は、これまで清掃や調理など特定業務委託契約の対象作業に従事する労働者と同額の761円に設定されていた。最低賃金の上昇に伴い、これらの労働者の下限額を784円とする一方、過去3年の賃金実態調査結果で清掃業務従事者と建設工事普通作業員の賃金単価を比較し、普通作業員の単価が高いことを考慮、当初は見習いや手伝いの労働者と熟練労働者で異なる賃金設定も検討したが、一律840円とすることでまとまった。
なお、対象工事に係る請負契約により行う「一人親方」については、現行と同様に設計労務単価の80%とする。
提供:建通新聞社