国会で成立した住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の30年6月施行を見据え、京都府はこのほど、府が定める民泊条例案の方針をまとめた。
地域の実情に応じ、民泊を規制する@規制強化地域、推進するA活用推進地域、住民の生活環境悪化防止と宿泊施設不足対策とのバランスをとるB中間的地域の3つに分類し対策を講じる。
また都市計画法上の住居専用地域では「観光客が集中し、民泊に起因する騒音の発生その他の事象により生活環境の悪化が予想される期間」、学校(幼稚園〜高校)、幼保連携型認定こども園、児童福祉施設(保育所等)では「学校等の開校・開所時間」について、民泊の事業実施を制限する。
優良な民泊施設を認証する制度も設ける方針。認証には、義務基準(事業者が講ずべき衛生措置、宿泊者名簿に記載すべき事項)に加え、努力基準(▽構造設備▽宿泊者との面接▽周辺地域の生活環境への悪影響の防止に係る措置)、推奨基準(▽外国人、障害者等全ての宿泊者に配慮した運営(バリアフリーに対応した施設設備又は介助等の対応が可能、筆談・手話への対応、外国人観光客に対する訪日前の注意事項の説明と緊急時問い合わせ先の周知)▽地域への貢献(地域の商店、産品等の積極的利用及び紹介、地域での体験プログラム等のPR、地域イベントへの参加・協力や地域団体への参画))のいずれの基準も満たすことが必要とした。
府の条例骨子案は12月府議会に報告した上で、府民等から意見を募るパブリックコメントを行う。30年2月府議会に条例案を提出し、同年6月までの施行を目指す。