建通新聞社
2017/11/10
【大阪】社会保険未加入対策を強化 大阪府
大阪府は、2018年4月から建設工事における社会保険等未加入対策の取り組みを強化する。契約書で社会保険未加入の業者を下請け(2次以下も含む)とすることを禁止し、10月以降に違反した場合は入札参加停止措置などのペナルティーを受注者に科す。
18年4月1日以降に公告する全ての建設工事が対象。受注者には、社会保険加入業者を下請けとする旨の誓約書の他、加入の確認書類などの提出を求める。また、契約書に、受注者が請負代金内訳書を提出する旨を新たに規定し、内訳書に法定福利費を明示することを求める。
ペナルティーの対象となるのは18年10月1日以降に公告する全ての建設工事。下請けの社会保険等未加入が判明した場合は、加入指導・加入確認書類の提出を受注者に求め、指定期間内(原則30日間)に加入確認ができなかった場合は、入札参加停止措置、工事成績評定の減点を実施する。