県は、耐震改修促進法や熊本地震を踏まえて、建築物耐震改修促進計画を改定する。大型民間建築物の耐震改修にめどがつき、庁舎や消防署など災害応急活動拠点や一定規模以上の避難所など公共の建築物について、耐震診断の実施と結果の報告を義務付ける。対象建築物は66棟(9月時点)あり、報告期限は2019年度末。また、一般住宅の耐震目標では25年でおおむね解消を目指す。県議会企画観光建設委員会で明らかとなった。
改定理由は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に基づき策定している「県建築物耐震改修促進計画(07年7月策定)」について、計画期間を延長するとともに、13年の法改正や熊本地震を踏まえて見直し、建築物の耐震化を一層促進する。
現状の住宅で耐震性のないストック比率は25%(13年)あり、目標の25年におおむね解消を図る。また、多数の者が利用する建築物の耐震化率は89%(16年度)から20年度に95%とする。
防災拠点への耐震診断義付けは、庁舎や消防署、病院などの災害応急活動拠点や一定規模以上の避難所など公共の防災拠点建築物で、耐震診断の実施とその結果報告を義務付け、県等が結果を公表する。
各自治体には耐震化を促すため、国等は18年度まで耐震診断を行った者に対して通常3分の1を2分の1、耐震改修等には3分の1を5分の2に補助率をかさ上げする。
計画期間は、17年度から25年度までで、対象建築物は、1981年以前の旧耐震基準で建築された建築物。今後のスケジュールは、10月からパブリックコメント手続きを行い、12月には改定内容を公表する。