東京都財務局は、入札監視委員会設置要綱と運営要領を一部改正した。「入札契約制度改革の実施方針」に基づき入札契約手続きのチェック体制を強化するため、7人だった定員を12人に増員し、定例審議を行う二つの「監視部会」と、入札契約制度を審議する「制度部会」を常設し、取り扱う件数を大幅に増やして入札契約手続きの妥当性などを検証する。現在、委員の選定や開催時期など詰めの作業を進めている。
設置要綱の改正では、監視委の役割として「(都による)談合情報の処理結果について、手続きの妥当性などを審査し、改善すべき点があれば意見具申を行うこと」を明記。都職員だった者に委嘱できないこと、利に関係のある事案の審議に委員が参加できないことなども規定した。
また、委員会の開催日や場所などを事前に公表し、会議は談合情報や苦情処理を除いて原則として公開する。委員会の下に部会を設置し、そこでの意見を委員会としての報告・意見具申とすることができるようにする。
運営に当たっての要領改正では、委員会が所掌する事務として「定例審議」「入札契約制度に係る審議」「苦情処理審議」「談合情報処理等に係る審査」の四つを明確化。定例審議を担当する「監視部会」を二つ設置し、それぞれ年2回(計4回)以上開催することを規定した。
常設する監視部会の審議の際には、都各局の契約担当者が入札方式ごとに▽件名▽契約金額▽落札率▽入札参加者数―などを記載した、四半期ごとの契約案件の一覧を提出。監視部会が「契約金額が高額」「1者入札」「高落札率」などの抽出方針に沿って審議する事案を選ぶ。
また、常設の部会として新設する制度部会では、入札契約制度に関する審議を行う。入札契約制度改革の実施方針に基づく試行の内容などを検証し、必要に応じて見直しなどの意見を具申する。
提供:建通新聞社