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建通新聞社(東京)
2017/07/14

【東京】都 工事の指名選定で新たな試行

 東京都財務局は、入札契約制度改革の実施方針に基づく制度改正の一環として、指名競争工事での選定業者で新たな取り扱いを試行する。「10者超」の指名を可能にするとともに、発注等級以外の格付け業者を選定する際、当該発注等級が全体の半数を下回っても指名選定できるようにする。現行の運用では10者に絞り込むために意欲と能力のある参加希望者を除外する例や、発注等級の“半数ルール”を重視するあまり、非発注等級の希望者を外し、当該発注等級の事業者を任意で選定するケースが見られるという。そこで、今回の試行を通じて現在の取り扱いの有効性を検証する。
 都はこれまで、工事請負指名業者選定基準に沿って選定する業者数を、事務の効率性を考慮して「10者」とし、希望者が11者あっても、発注等級や地域要件、指名回数などを考慮し、10者となるように1者を外してきた。
 また、発注等級以外の格付け業者を選定する際は、当該発注等級の業者が全体の半数を下回らないよう、発注等級を重視した取り扱いをしてきた。
 しかし、今回の入札契約制度改革が、意欲と能力のある事業者の入札参加機会を拡大し、競争性を高めることを狙いの一つとしていることから、これまでの運用を見直し、指名業者数は「原則10者」としつつ、「10者を超える指名業者の選定」「発注等級に属する業者数の2分の1制限の緩和」を試行することにした。
 等級格付け業種がある工事の指名の際、「予定価格に対応する資格を有する者(発注等級)と、発注等級の直近上位または下位の資格を有する者の希望者のうち、入札参加条件と能力を満たす者(優良工事を施工するなどした優先指名権者も含む)」で、「大企業と本店が都内以外の者を除いた時に残った者」が11者以上15者以下だった場合、残った者全てを指名する。
 例えば発注等級「A」の工事で、Aランク業者10者、Bランク10者の計20者が入札参加を希望したとする。20社のうち大企業または都外本店が9者あり、大企業の1者が優先指名権者だった場合、優先指名権以外の大企業・都外本店を除いた12者を指名選定することになる。
 順位格付け業種による工事でも同様の取り扱いとし、希望者のうち入札参加条件と能力を満たす者で、大企業・都外本店を除いて残った事業者が11者以上15者以下の場合、全ての事業者を指名する。
 残った事業者が多く、16者以上だった場合は「原則10者」を適用する。25者以上の場合は「15者」、40者以上の場合は「20者」を指名選定する。
 また、発注等級に関する2分の1制限の緩和では、例えば発注等級「B」で、希望者の内訳がAランク6者、Bランク4者だった場合でも指名選定できるようにする。

提供:建通新聞社