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建通新聞社(東京)
2017/06/27

【東京】都 入契改革で予定価格修正方式など一部改正

 東京都財務局は、入札契約制度改革の実施方針に基づく試行開始に合わせ、「予定価格修正方式」「指名停止等取扱要綱」「標準契約書」の一部を改正した。予定価格の修正は、変更があったことを入札参加者に伝える時期や伝達方法を改める。指名停止については、厳格管理情報を聞き出そうとした場合や不正に得た場合などの指名停止期間を明確化する。標準計画書の改正では、受注者が談合など不正行為に該当した場合の賠償額を引き上げる。
 予定価格修正方式は、不調・不落対策の一環として予定価格9億円以上の都議会付議(報告)案件で試行している。都の積算(予定価格の設定)から入札までの期間が長い大規模工事は、労務単価の上昇や資機材価格の高騰などで建設費が変動局面にあると、予定価格と入札時点での実勢価格が乖離(かいり)してしまうケースが出てくるため、予定価格をより実勢価格に近づけられるよう公告後の修正を可能にしている。
 今回、予定価格を事後公表に改めることに伴い、労務単価や積算参考資料(参考数量表など)に変更があってその内容を予定価格に反映することが必要だと判断した場合、「(入札参加者の質問等の)回答が確定した時点で『再開通知書』により伝達」することとする。
 また、予定価格の事後公表によって、最低制限価格や調査基準価格、予定価格、入札参加希望者名・数といった「厳格管理情報」を聞き出そうとする「さぐり行為」の発生が懸念されるとして、指名停止等取扱要綱の一部を改正。さぐり行為が確認された場合、1回目は「注意」とし、2回目以降は1カ月間の「指名停止」にする。不正に得た場合は6カ月間の指名停止措置を講じる。
 指名停止期間については、都発注契約で談合・競売入札妨害による逮捕・起訴の場合の期間を現行の12カ月間から「18カ月間」に、公正取引委員会による排除措置命令が出た場合の6カ月間を「14カ月間」にそれぞれ延長。指名停止措置が重複した場合や、落札後の事態など不誠実な行為を指名停止期間満了後1年以内に再び行った場合、指名停止期間を加算する。実施設計などで契約上の守秘義務に違反した場合も指名停止措置にすることを明記する。
 さらに、談合などの不正行為を抑止するため、標準契約書の一部を改正し、契約金額の10分の1としていた賠償額を「10分の3」に引き上げる。

提供:建通新聞社