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建通新聞社(神奈川)
2017/04/13

【神奈川】東日本建設業保証神奈川支店調べ 県下自治体17年度前払金保証制度 県と平塚市が限度額撤廃 真鶴町など3町が新規に中間導入

 東日本建設業保証神奈川支店がまとめた、神奈川県下自治体の2017年度(4月1日付)の前払金保証制度実施状況によると、神奈川県と平塚市が前払金の限度額を撤廃。真鶴町など3町が新たに中間前払金制度を導入した。
 16年度まで、神奈川県は3億円、平塚市は1億5000万円の前払金限度額を設定していたが、ともに限度額を廃止。
 真鶴町は、2500万円を限度額とした中間前払金制度を新規に導入。併せて、前払金の適用金額を従来の「300万円以上」から「130万円以上」に下げた。
 愛川町は、限度額のない中間前払金制度を新規に導入。併せて、前払金の適用金額を従来の「3000万円以上」から「4000万円以上」に上げた。
 湯河原町は、2500万円を限度額とした中間前払金制度を新規に導入した。
 神奈川県と平塚市の前払金限度額撤廃により、限度額のない自治体は17自治体となり、県下市町村の50%が限度のない前払金制度を整えた。
 今回、3町が中間前払金制度を導入したことで、制度のない自治体は、箱根町、大磯町、二宮町、清川村−の4町村となった。
 提供:建通新聞社