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建設経済新聞社
2017/04/13

【京都】工事成績評定、国基準に改定 新評定による評価は30年度から 新旧混在踏まえ経過措置検討

 宇治市は12日、29年度入札・契約制度改革の概要を公表した。
 主な内容は次の通り。
1)予定価格及び最低制限価格制度
 29年度は現行の運用を継続
2)総合評価競争入札
 21年度から試行し、25年度から本格実施している。28年度からは技術力評価が更に生かされるよう、ランダム係数の採用を行わないこととした。29年度についても引き続き総合評価競争入札に取り組んでいく
3)工事成績優良業者対象入札
 宇治市工事成績活用基準に基づき、工事成績評定の結果が優良な業者を「工事成績優良業者」とし、その業者を対象とした競争入札を行っている。国では、この工事成績評定結果を発注者間で相互利用できるようにするため、評定方法の標準化を進めている。宇治市でも建設総括室において、29年度から国基準による評定(新評定)に改定する。
 なお成績優良業者は、過去3年間の評定結果を基に決定するため、新評定による工事成績優良業者の評価は、翌年の30年度から行う。また30年度から32年度まで新旧の評定結果が存在するため、29年度中に経過措置を検討する
4)工事発注基準の経審点数等の設定
 27年度に発注区分の細分化と経審点数の見直しを行い、28年度は管工事で1億円以上の工事を対象に新たな区分を設定した。28年度に市内本店業者の参加資格者名簿登録(業者登録)の切り替えを行ったところ、区分変更を必要とするような大きな業者数の偏りはなかったため、28年度と同じ区分で運用する
5)社会保険未加入対策
 27年度下半期から1億円以上の工事について試行し、28年度は3500万円以上の工事(建築工事は7000万円以上の工事)で行ってきた。この間、啓発を行い、一定の周知期間も経たことから、29年度からは建設工事の全ての競争入札等の案件で社会保険に加入していることを入札参加資格とする
6)資本関係・人的関係のある複数業者の同一入札への参加制限
 京都府に準じ、どちらかが辞退しなければ両者とも無効とする取り扱いを4月25日予定の業者説明会以降に発注する工事の案件について適用する
7)指名停止要領の見直し
 現行の指名停止要領は14年度から、一部改正しながら適用しているが、京都府や他市との取り扱いに差が生じていることから、原則、京都府の指名停止要領に準拠する形で見直しを行い、5月1日から適用する。ただし、26年度から追加した、市業務全般にわたり、脅迫的な抗議等を行った業者の指名停止措置は新しい要領に引き継ぐ
8)請負金額が500万円未満の建設工事の監理・主任技術者の取り扱い
 現在、請負金額が500万円未満の工事は、工事を監理監督する監理技術者又は主任技術者を配置し、ほかの500万円未満の建設工事の監理・主任技術者との兼務を可能としているが、建設業法施行令が改正され、建設工事の請負額3500万円未満(建築一式工事の場合は7000万円未満)まで緩和されたことから、500万円未満としていた兼務可能の金額を施行令通りとする
9)契約書約款
 京都府の契約書約款に準拠する形で、前払金の使途を現場管理費(労働者災害補償保険料を含む)及び一般管理費等についても拡大し、前払金額の25%の範囲で前払金の対象とする