岐阜県県土整備部は2017年度、ICTを活用したモデル工事を発注する。現在、各土木事務所から出された候補工事の中から「発注者指定型」と「施工者希望型」に見合う工事を内部で精査しており、早ければ4月中、遅くても5月には選定するとしている。
モデル工事は、河川、砂防、道路で土工規模1000立方b以上の工事が対象となる。流動的ではあるが、各土木事務所から多ければ3本程度発注する予定だ。現段階では、正式な運用時期は決まっておらず、モデル工事の結果を検証し、受注者らとの協議も重ね検討するとしている。
県は、国交省の手引きを基に「ICTを活用したモデル工事の手引き」をまとめた。これによるとモデル工事の定義は、@3次元起工測量A3次元設計データ作成BICT建設機械による施工C3次元出来形管理等の施工管理D3次元データの納品―この五つのプロセスの中の全て、または一部のICTを活用する工事とした。ただしこのうちのBとCのいずれかは必ず行うこととしている(ICT活用区分の表参照)。
モデル工事の発注方法は、ICTの活用を義務づける「発注者指定型」と、受注者の希望でICTの活用が可能となる「施工者希望型」の二つのパターンを設けたが、契約後(現段階ですでに契約済みの工事も含む)に、受注者からICTを活用した工事の申し入れがあった場合は、受・発注者で協議し、モデル工事として適用する場合もある。
「発注者指定型」のモデル工事を発注する場合は、県が定めた「ICT活用工事積算要領」を基に工事に必要な経費を計上する。
また、「施工者希望型」のモデル対象工事を発注する場合、モデル対象工事として明記はするが、当初は従来の積算基準とし、ICTに関する経費は計上しない。ただし契約後に受注者と協議し、ICTを活用した工事を行う場合は、「ICT活用工事積算要領」に基づいて変更契約時に必要な経費を計上することとした。
すでに契約済みのもので、受注者がICTの活用申請をした場合は、工事の段階によって適用の可否を決定し、「ICT活用工事積算要領」に基づいて、経費を計上する場合もある。
提供:
建通新聞社(2017/04/12)