高知市は3月9日、3月1日から適用している公共工事設計労務単価と設計委託業務等技術者単価の運用に係る特例措置について各入札参加資格者に通知した。旧単価に基づき締結した契約について、新単価による契約金額に変更するための協議に応じる。
対象工事・業務委託は、契約締結日が3月1日以降で、旧単価を適用し積算しており、通知日の翌日から起算し工期・履行期限の末日が4月1日以降の案件。
該当する工事・業務の受注者には、特例措置の対象者であることを発注者(監督職員)が通知する。これを受け、受注者は特例措置に基づく協議を請求する場合、協議書を提出する。請求期限は4月28日まで。
変更額の算定は、新労務単価(新技術者単価)および当初契約時点の物価により積算された予定価格に当初契約の落札率を掛ける。
提供:建通新聞社