国、地方公共団体、特殊法人などの発注者で構成する「四国地方公共工事品質確保推進協議会」(四国品確協、事務局・四国地方整備局)の本年度の会合が1月17日、高松サンポート合同庁舎で行われ(写真)、2017年度の実施方針(案)等について合意した。四国品確協は公共工事の品質確保と、その担い手の中長期的な育成や確保を図るため、発注者として具体的な施策の検討や、発注関係事務を適切に実施する発注者支援の体制づくりを目指すもの。
実施方針案によると、17年度は「必ず実施すべき事項(大・小項目で構成)」(予定価格の適正な設定、歩切り根絶、低入札調査基準価格または最低制限価格の設定・活用の徹底等、適切な設計変更など)について、工事に加え業務の実施状況も把握し公表。「実施に努める事項」も本年度の状況を踏まえて「工事」で取り組むべき事項を整理。具体的な小項目と目標を設定し実施状況を把握・公表する。県ごとの把握項目は17年度第1回の県部会で設定する予定。
実施に努める事項(工事)には主に▽工事の性格などに応じた入札契約方式の選択・活用▽発注や施工時期の平準化▽見積もりの活用▽受注者との情報共有、協議の迅速化▽完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価(国で検討中)などが含まれる。
一方、四国品確協の重点活動として、発注関係事務の実施状況の把握結果を踏まえ、17年度に国・県による個別支援を実施する。地方公共団体などの問題点を聞き取り、事情に応じた的確な支援を行う考えだ。また、16年度発注関係事務の実施状況は2月中旬ごろ公表。
提供:建通新聞社