日本工業経済新聞社(茨城)
2017/01/06
【茨城】大洗町が前払金500万円以上に拡充
大洗町は、建設工事における前金払の適用請負金額を1件500万円以上に拡充する。改正前は、請負金額の規模に応じて前払率の上限を3段階で設定していたが、改正により一律40%とする。併せて中間前払金制度(請負代金額の10分の2以内)も導入する。いずれも1月1日以降に契約する案件から適用する。
前払金の拡充は、受注者の建設工事などに係る経費の支払いの円滑化を図り、経営の安定性、健全性を確保することが目的。中間前払金制度は、適正な施工の確保と受注者および下請業者の資金の円滑化を図るとともに、書類作成などにかかる時間を節約し、受発注者ともに事務・現場負担の減少を図るために導入する。
ただし、前払金の額と中間前払金の額の合計は、請負代金額の10分の6を超えないものとする。