建通新聞社(神奈川)
2016/12/15
【神奈川】横浜市財政局契約部の委託案件にインセンティブ発注 「道路・公園清掃」「公園緑地等管理」で来年度から 契約辞退、1年間は入札保証金10%納付を
横浜市財政局契約部は2017年度から委託案件にインセンティブ発注を導入する。競争激化に伴うくじ引き落札の増加を踏まえた対応で、当面の対象に「道路・公園清掃」と「公園緑地等管理」の2種目を選んだ。また委託の入札を巡る契約辞退の新たな抑止策として、辞退後1年間は入札保証金を免除せずに入札金額の10%を納めさせる。
市財政局契約部が入札する委託案件は年間契約のものが多く、入札が一定時期に集中する。とりわけ最低制限価格(予定価格の75%)を設定している案件では、複数の事業者が最低制限価格を狙って同額で入札した結果、くじ引きで落札者を決めるケースが増加しているという。
このため市に貢献する事業者を入札で優遇するインセンティブ発注を導入。優遇を通じて事業者に意欲・意識の向上を促すとともに、評価項目を満たす事業者に限って入札に参加させることで競争の緩和を図る。
当面の対象とした「道路・公園清掃」と「公園緑地等管理」はくじ引きでの落札決定が4割を超えていることが理由。その他の種目についても入札結果などの状況を見ながら導入を検討する。
インセンティブ発注の評価項目は「災害協力事業者」と「横浜型地域貢献企業」の二つ。既に導入済みの工事では、これらに加え▽優良工事表彰事業者▽発注者別評価点▽建設機械所有等事業者―が評価項目となっている。
一方、委託の入札を巡っては、複数案件を落札した事業者が利益の大きいものだけ契約を結び、他の契約を辞退することがある。契約辞退には指名停止3カ月のペナルティーがあるものの、年間契約の委託では1年後の入札に参加できるため、市は「抑止効果が薄い」と判断。契約を辞退した事業者には、辞退後1年間にわたって入札保証金の納付を免除しない新たな抑止策を講じる。
市の規則などによると入札保証金は入札金額の5%以上。新たな抑止策で採用する10%は必要があると認める時に引き上げられる割合の上限だ。
提供:建通新聞社