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建通新聞社(神奈川)
2016/12/06

【神奈川】横浜市 共住の駐車場付置義務台数を緩和

  横浜市は建築基準条例を一部改正する。商業系地域に建てる共同住宅の駐車場付置義務台数を緩和する他、開発許可を受けて整備した急傾斜地沿いや路地を介して公道につながっている敷地などで建築確認前の許可を不要にする。義務教育学校(小中一貫校)の出入り口付近には車庫の出入り口を設置できないようにする。第4回市会定例会(会期末12月20日)での改正条例案の可決・成立を経て、2017年4月1日の施行を目指す。
 共同住宅の駐車場付置義務台数は近隣商業地域と商業地域で緩和する。自動車保有率の減少や実態調査の結果を踏まえ、これまで住戸数の「3割」としていた台数の最低限度を「2割」に引き下げる。
 建築確認前の許可を不要にするのは▽開発許可を受けて整備した急傾斜地沿い敷地への建築▽路地を介して公道につながっている敷地(1972年の条例施行前から使用)への一戸建て住宅や長屋の建築▽共同住宅(92年の駐車場付置義務化以前に完成)の敷地内で戸数の増加を伴わない増築▽地区計画で土地の高度利用(容積率200%超)を定めた区域の日影規制―の四つ。手続きの円滑化が目的だ。
 急傾斜地沿いの敷地への建築は現在、急傾斜地法に基づいて崩壊防止工事を済ませた場所は許可を不要とする一方、都市計画法に基づく開発許可を受けて整備した場所については許可が必要。急傾斜地法で定める急傾斜地を災害危険区域に指定しているためだ。
 ただ、開発許可も安全対策の実施が条件で、実質的に崩壊防止工事と同等の措置を講じていることから、今後は許可を不要にする。
 路地を介して公道につながっている敷地への建築と、共同住宅敷地内での戸数の増加を伴わない増築については、従来の許可基準などを改正条例に位置付けて建築確認の審査内容に取り込む。これにより許可を不要とし、建築確認に手続きを一本化する。
 地区計画で土地の高度利用を規定した区域は、日影の影響を含めた関係者の合意形成プロセスを経て都市計画決定される。このため、改めて日影を巡る関係者合意を条件に建築を許可する必要はないと判断し、同区域を日影規制の対象から外すことにした。
 義務教育学校出入り口付近への車庫出入り口の設置は、駐車場法施行令の一部改正(4月施行)で禁止になった。義務教育学校は施設形態(一体型、分離型)を問わず、後期課程(中学校相当)の生徒用に設けた出入り口を前期課程(小学校相当)の児童が利用する可能性があるためで、以前から禁止だった小学校と同様の扱いにした格好。これに伴い条例を改正して駐車場施行令との整合を図る。
 提供:建通新聞社