京都市は28日、京町家保全・活用推進条例(仮称)の骨子案を、市長の諮問機関の京町家保全・活用委員会(委員長・田光雄京都大学大学院工学研究科教授)に示した。
骨子案によると、各主体の責務・役割について、市は「京町家の保全及び活用を総合的に推進」「所有者・居住者、事業者、市民、自治組織、市民活動団体等の参加及び協力を促進」、所有者・居住者は「自らが所有・居住する京町家の保全及び活用を推進」、事業者は「市の施策、京町家の保全及び活用の取り組みに協力」「事業活動にあたっては京町家の保全及び活用に配慮」、市民は「京町家の保全及び活用に対する理解の深化」「市の施策、京町家の保全及び活用の取り組みに協力」、自治組織及び市民活動団体等は「市の施策、京町家の保全及び活用の取り組みに協力」「所有者・居住者その他京町家の保全及び活用を図ろうとする者の支援」と定めた。
解体に関しては、大型町家や文化的・景観的価値が高いと認められる京町家は個別に指定(所有者同意は求めない)し、指定した京町家の解体は届出を義務化。解体に着手する1年前までに市に届け出るとした。制度の実効性を担保するため、手続き違反者には罰則を科すとした。指定対象は有識者等で構成する審議会等で別途審議する。
その他の京町家は個別指定を行わず、解体の届出は努力義務とする。
京町家の所有者に対しては意向調査を実施するなど当該町家の保全・活用・継承に向け継続的に働きかけを行う。
不動産事業者は、京町家を購入・賃貸しようとする者に対し、市の施策に関する情報提供を行うとともに、京町家の保全及び活用に向けた働きかけを実施するとした。
市は別途、京町家保全・活用推進計画(仮称)を策定し、市の実施する施策の詳細な内容や目標をまとめる。