香川県土木部は男女が働きやすい建設現場を実現するため、同現場に「快適トイレ」を導入する。11月1日以降に公告する5000万円以上の土木工事に「快適トイレ」を原則導入。3000万円以上5000万円未満の土木工事についても受注者の意向により導入を可能とする。また、11月1日時点で公告済み、または契約済みの工事のうち3000万円以上の土木工事については、受注者の意向により導入可能としているが、快適トイレの手配が困難な場合も想定されるため、その場合に導入対象外とする考えだ。
国土交通省では、男女が快適に使用できる建設現場の仮設トイレ「快適トイレ」の標準仕様を決め、10月1日以降に入札手続きを始める直轄土木工事に原則、全面導入している。地方自治体に「快適トイレ」の建設現場への導入が広がる中、香川県でも比較的大規模な工事を中心に早期導入を図ることを決めた。
県では「快適トイレ」を国土交通省の標準仕様と同一仕様にし、標準仕様を満たすことを示す書類により適合を確認する。ただし「推奨する仕様、付属品」については、より快適に使用できると考えられる項目として「必須ではない」としている。
国交省の標準仕様によると、トイレに求める機能には▽洋式便座▽水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置を含む)▽臭い逆流防止機能(フラッパー機能)▽容易に開かない施錠機能(二重ロックなど)▽照明設備(電源がなくてもよいもの)▽衣類掛け等のフック付き、または荷物置き場設備機能(耐荷重5`c以上)―。付属品として備えるものとして▽現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示▽入り口の目隠し設置▽サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)▽鏡付き洗面台▽便座除菌シートなどの衛生用品を具備。
推奨する仕様、付属品には▽室内寸法900_×900_以上(半畳程度以上)▽擬音装置▽フィッティングボード▽フラッパー機能の多重化▽窓など室内温度の調整が可能な設備▽小物置き場など(トイレットペーパー予備置き場)―を求める。
発注する土木工事の特記仕様書に「快適トイレ」に求める標準仕様などを記載。受注者は同トイレの内容を満たす書類を添付し、工事監督員との協議により規格や基数の詳細を決定することにしている。四国地方整備局の積算方法に準拠。精算変更時に支出実態の分かる資料(契約書や領収書)に基づき、積算上の差額となる必要費用を共通仮設費(積み上げ)に計上する流れだ。費用は1基当たり月額4万5000円が上限。設計変更数量の上限は、男女別で各1基の一つの工事で2基まで。これより多く設置する場合や積算上限額を超える費用は、共通仮設費の「イメージアップ経費」に計上するという。このため受注者は原則として負担のない形で快適トイレを設置することが可能となる。
提供:建通新聞社