東京都は、11月28日に開始する2017・18年度の「建設工事等競争入札参加資格審査」の申請受け付けに当たり改正点をまとめた。工事業種(経営事項審査を必要とする工種)は社会保険と雇用保険に加入していることを条件とする。今年6月の建設業法改正に伴って「ひき屋・解体」としていた業種を廃止し、「解体工事」と「ひき屋」を新設する。意欲と能力のある中小建設業者の入札参加を促すため、都の工事実績がなかったために格付けが前回の等級から2段階下がってしまう場合、「緩和措置」として現在の格付けを維持する。
社会保険の加入状況については、直近の経営事項審査(経審)結果で確認する。直近の経審の審査基準日以降に加入した場合、加入を証明する書類の提示を求める。
業種として解体工事とひき屋を新設することに伴い、都と契約する営業所で必要な建設許可を、解体工事(既存建物などの取り壊し)は「建築工事業、とび・土工工事業、解体工事業」、ひき屋(既存建物などの移動)は「建築工事業、とび・土工工事業」とする。
新設する緩和措置については、等級格付けのある10業種で、今回の等級が前回(現在)の等級よりも2段階下位になる業者が対象。経審結果に基づく客観等級(都の主観点数が加味されていない等級)が前回の格付けと同等以上であること、都が発注した同業種の入札案件(15年10月1日以降に公表され、16年12月31日までに開札された案件)に応札していることを条件とする。これにより、参加意欲はあるものの都の工事を受注できなかった業者が、引き続き同等級の工事に参加できる環境を整える。
17・18年度の「建設工事等競争入札参加資格審査」は、単体企業を11月28日〜17年1月27日、事業協同組合と経常共同企業体(JV)を17年1月16〜27日に都の電子調達システムで受け付ける。11月中旬に申請に関する手引きを公表する予定だ。経審結果の総合評定値通知書の交付やコリンズの登録を17年1月27日までに完了したものの、調達システムへのデータの取り込みが間に合わなかった企業に対する特別申請期間(17年1月30日〜2月17日)も設ける。
提供:建通新聞社