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鹿児島建設新聞
2016/08/31

【鹿児島】県、17・18年度格付基準 総合点数 離島業者に10点上乗せ

 県は、2017・18年度の建設工事入札参加資格格付における総合点数の内容を発表した。主な変更点は、「離島加算」として離島に主たる営業者がある業者をこれまでの10点から20点に引き上げ。また、「企業年金制度」を導入している業者や女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出した業者も加点対象に盛り込んだ。

 各評価項目は、県内業者を対象に実施しているもので、経営事項評価点数に加え、総合点数として評価している技術事項等評価点数。今回、工事成績や技術職員等の基準に変更はなかったものの、ハンディを負う離島や企業における福利厚生や男女共同参画・子育て支援の部分で基準を見直した。
 離島加点は、西之表市、薩摩川内市(甑島の旧4村に限る)、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に法第3条に基づく主たる営業所を有する業者に対して、これまでの10点から20点に加算点を引き上げた。
 また、16年7月31日時点において厚生年金基金に加入している業者、または同10月31日時点において確定給付企業年金など「企業年金制度」を導入している業者に10点を加点する。
 さらに、「男女共同参画支援・子育て支援」として就業規則(16年7月31日時点)に育児休業制度や介護休業制度を設けている場合に各2点を加点。また、「次世代育成支援対策推進法」(同日時点)や「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(同10月31日時点)に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行っている場合に2点の加点を行い、最高6点を加点することで、企業の福利厚生を促進する。


■入札参加資格審査
 解体業に経過措置

 県では、9月8日から2017・18年度県建設工事入札参加資格審査の受け付けを開始する。業種区分で新たに「解体工事業」が追加されたことから、今回の入札参加資格審査に限り、「とび・土工・コンクリート工事」を希望する業者を「解体工事」の入札参加資格がある者としてみなす経過措置が取られる。
 経過措置は、6月1日の法施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる場合に、19年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能となる。そのため、今回の入札参加資格に限り、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいた者で、入札参加資格申請書に「とび・土工・コンクリート工事」を希望する業者は、「解体工事」の入札参加資格がある者とみなす。
 この取り扱いは今回限りで、19年度の入札参加資格審査で「解体工事」の入札参加資格申請を予定している業者は「解体工事業」の許可を受けた上で、17年度を審査基準日とする経営事項審査を受ける必要がある。

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