日刊建設工業新聞
2016/08/17
【鳥取】県土整備部 前払い金の使途拡大へ 現場管理費などの利用可能に
県土整備部は「建設工事執行規則」「契約書標準様式」を一部改正し、8月から建設工事の前払い金使途を拡大した。当面、2016年度末までの特例措置。元請け経費の現場管理費、一般管理費に使途範囲を広げる。また、契約済み工事は4月1日以降であれば契約変更で対応する。
国交省の直轄工事ではすでに6月から施行しており、足並みをそろえる。
従前の前払い金は、直接工事費(材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費)、共通仮設費(支払運賃、修繕費、仮設費)のほか、一般管理費の一部(労災保険料・保証料)に利用が限られている。
使途の拡大では、現場管理費と一般管理費に使い道を広げ、現場に常駐する技術者や事務職員の給与などに前払い金を充てることができる。
前払い金額の上限は請負金額の4割と変わらず、現場管理費と一般管理費の使途範囲を拡大する部分に充てる前払い金は、前払い金額の25%を上限とする。
県土総務課は、今回の特例措置ついて「着工前の資金繰りを良くして、経済効果をいっそう高めていきたい」と話している。