建通新聞社(神奈川)
2016/08/04
【神奈川】川崎市 川崎大師表参道などに景観基準
川崎市は川崎大師表参道・仲見世都市景観形成地区について景観形成方針・基準(案)をまとめた。9月ごろに開催する都市景観審議会を経て、12月の景観形成方針・基準を告示、2017年2月ごろに施行する。告示・施行されると、建築物の建築、外壁の塗り替え、広告物の掲出などは、この方針・基準に適合するよう計画し市に届け出ることが必要になる。
表参道地区の景観形成方針は「古くて新しい街なみづくり」とし、仲見世地区は「門前町の情緒が感じられるもてなしの街なみづくり」とした。景観形成基準は必ず守ってもらう「順守基準」と、街並みの統一を目指した「努力基準・推奨基準」、合わせて25号項目の基準案を作成した。
例えば、建築物の外壁の色彩は、自然素材・伝統素材を使用する場合またはこれらに近い落ち着いた色彩を使用する場合は、指定の範囲外の色彩も使用できることとした。
広告物は自家高校区物に限り、貸し看板は原則禁止。また広告物の証明は点滅、またはネオン管を露出する装置などは、原則として設置しないものとする。さらに広告物に使用する色彩は原則として3色以内とし、各色相の最高彩度を超える色彩は使用しない。
壁面広告物は原則として1壁面1店舗1カ所までとし、表示面積は設置する階の1壁面の10%以下とする。窓面広告物の表示面積は各階ガラス面の見付け面積の20%以下とする。
「川崎大師表参道。仲見世都市景観形成地区」は13年4月に指定されたもので、三つの道路に接する敷地が対象。景観形成方針・基準の適用に当たっては、「表参道地区」(大師駅前8号線、大師町4号線東側)と.「仲見世地区」(大師町2号線)とに分けている。
提供:建通新聞社