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大分建設新聞社
2016/06/22

【大分】南海トラフ地震の廃棄物通常の14年間分、県が処理計画策定 

 県は、環境省の災害廃棄物対策方針など、東日本大震災以降の新たな基準を踏まえ、災害時における廃棄物の迅速かつ適正な処理を確保し、早期の復旧・復興に役立てるため、大分県災害廃棄物処理計画を策定した。
 対象となる災害は、地震災害(地震により生じる津波、火災、爆発などを含む)、水害(洪水、浸水、冠水、土石流、山崩れ、がけ崩れなど)、その他の自然災害としているが、計画では、高い確率で発生が予想される南海トラフ地震による被害想定を基に、処理すべき事例を中心に記載している。
 南海トラフ地震の災害廃棄物発生量は、コンクリートがら、可燃物、不燃物、金属、柱角材など275万dと、津波堆積物300万dの合わせて575万dと推計している。この量は、県内の通常時年間発生量(42万d)の約14年分に相当する。
 災害廃棄物処理の基本方針として@国、県、市町村、民間事業者などが一体となって処理A処理期間は発災から概ね3年間(南海トラフ地震)B法令に基づく適正処理C再資源化、減量化により埋立量の削減D県外への広域処理や仮設処理施設設置の検討―を挙げている。
 この基本方針実現のため、県災害対策本部の下に「被災者救援部廃棄物対策班」を設け、関係機関との連絡調整、被災情報収集、災害廃棄物発生量推計、処理方策など具体的な処理実行計画を策定する。計画に基づき、廃棄物の収集運搬、仮置場設置、中間処理、最終処分、し尿・生活排水の処理を実施することとしている。
 また、平時の取り組みとして@災害廃棄物処理計画の策定(市町村)A仮置場候補地の選定(市町村)B職員、関係者の教育訓練(県、市町村)などを挙げている。    

提供:大分建設新聞社