建通新聞社(神奈川)
2016/06/06
【神奈川】神奈川県 「経営事項審査の手引き」を修正 解体工事業の工事経歴書提出など
神奈川県は、「経営事項審査の手引き」について、6月1日付で修正と補足を行った。建設業法等の一部を改正する法律(2016年6月1日施行)によりこれまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事について、建設業の許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が設けられたことに伴う、工事経歴書の提出義務などを明記した。
解体工事業では、「完成工事高及び元請完成工事高の積み上げ(加算)について」の補足事項により、経営事項審査の経過措置期間(16年6月1日〜19年5月31日)に限り、16年6月1日の時点で、「とび・土工工事業の許可を有している者が行った解体工事の完成工事高については、その者が解体工事業の許可を受けていない場合でも、建築一式工事の完成工事高に含めることができる」とされた。
解体工事の完成工事高を建築一式工事に積み上げを行う場合、解体工事の工事経歴書の添付が必要(法施行前のとび・土工から、とび・土工を
切り分けた解体工事の工事経歴書)。とび・土工・コンクリート工事の完成工事高の積み上げを行う場合は、新とび・土工の工事経歴書の添付が必要となった(法施行前のとび・土工から、解体工事を切り分けたとび・土工の工事経歴書)。
このため、16年6月1日から19年5月31日までの間の、とび・土工工事業または解体工事業に係る経営事項審査の申請に当たっては、許可の有無にかかわらず、直前2年は3年分のこれら工事経歴書の提出が必要だ。
手引きの変更ではこの他、証明書について、経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の『副本』の提出が求められていいたものを『副本(コピーでも可)』とした。
問い合わせなどは、県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当まで。
提供:建通新聞社