県県土整備部建設・不動産業課は、6月1日から低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を見直すとともに、現場代理人の常駐義務緩和を拡大する。
低入札価格調査制度及び最低制限価格制度では、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(公契連モデル)の算定式が見直されたことに伴い、低入札価格調査基準価格の算定式を変更。建設工事等の低入札価格調査基準価格について、現場管理費の80%の額を90%にの額に変更する。直接工事費95%、共通仮設費90%、一般管理費等55%は現行通り。低入札価格は、予定価格の70%から90%の範囲内で、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の額の合計額とする。
最低制限価格についても、低入札価格調査基準価格の算定式に準拠して同様に変更する。
また、建設工事等に係る業務委託の低入札価格調査基準価格の算定式も、国の見直しに準拠して変更。土木関係建設コンサルタント業務で一般管理費等の30%を45%に、測量業務で諸経費の40%を45%に、地質調査業務で解析等調査業務費の75%を80%及び諸経費の40%を45%に、補償関係コンサルタント業務で一般管理費等の30%を45%に、それぞれ引き上げる。
最低制限価格についても、低入札価格調査基準価格の算定式に準拠して同様に変更する。
一方、現場代理人の常駐義務では、一定条件を満たす場合には現場代理人が複数の工事を兼任できるよう常駐義務の緩和を図っているが、建設業法上の技術者配置に係る金額要件見直しを踏まえ、適用金額を現行の「2500万円未満の工事」から「3500万円(建築一式工事は7000万円)未満の工事」に拡大する。