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建通新聞社(中部)
2016/05/02

【三重】特定JVの敬遠傾向に歯止め 三重県が建築設備の入契制度改正

三重県は、2016年度の入札契約制度で、「建築設備工事(電気工事・管工事)」の発注方法の運用を見直し、特定JVへの発注となる対象金額の下限を「1億円以上」から「2億円以上」に引き上げるなどの変更を行う。大規模建築工事の設備工事で、応募者の減少傾向に歯止めをかけようというもので、4月15日から運用を開始した。JVに関する事項を含む要領などは6月に改正する。
 建築設備工事(電気工事・管工事)の発注方式については、15年度までは「1億円以上3億円未満」の案件について、「県内A」「指定地域の県内A」の2者によるJV、「3億円以上」の案件について、「県外A」「県内A」「指定地域の県内A」の3者によるJVの2段階としていた。今回、特定JVの対象金額の下限を「2億円以上」に引き上げると同時に、「県外A」が特定JVに参加できる下限を現行の「3億円」から「2億円」に引き下げ、特定JVの対象金額の下限を統一した。見直しにより、「県内A」が単独で参加できる上限が上がる一方、「県外A」が特定JVに参加できる枠が広がる形になった。「県内A」が単独で参加できる下限(3000万円以上)と3000万円未満の設定は、現行通り。
 建築工事に伴う設備工事の特定JVでは、建築工事と同様に長期の工期が設定され、技術者不足の傾向が続く中で、1億〜2億円程度の設備工事の特定JVへの参加が敬遠される傾向が顕著になっていた。そこで、改正により、県内Aにとっては参加するメリットの拡大と、一方で県外Aの参加を促して、競争性が担保できる参加者数の確保をする狙いがある。

提供:建通新聞社