建通新聞社(神奈川)
2016/04/15
【神奈川】山北町など6町 中間前払金制度導入
山北町など神奈川県内の6町が4月1日付で「中間前払金制度」を導入した。また、座間市など3市町で前金払支出限度額が撤廃された。
中間前払金制度を導入したのは、山北町、葉山町、中井町、大井町、松田町、開成町−の6町。このうち、葉山町は限度額2500万円、大井町は限度額1500万円、松田町は限度額5000万円。
これにより、県下で中間前払金を導入していない自治体は、箱根町、湯河原町、大磯町、二宮町、愛川町、真鶴町、清川村−の7市町のみとなった。
また、座間市と中井町は従来5000万円で設定していた前金払支出限度額を撤廃。開成町は7000万円で設定していた前金払支出限度額を撤廃した。
中間前払金制度は、一定の条件を満たしている工事について、当初の前金払いに加え、工期の半ばで請負代金を追加して支払う。請負業者の資金繰りを改善する制度。
※県内全市町で15年度運用実績
東日本建設業保証神奈川支店は、中間前払金制度について神奈川県内の2015年度運用実績をまとめた。
件数は574件で対前年度比5・1%減。請負金額は830億6600万円で57・8%増。保証金額は150億8000万円で44%増となった。自治体は全て実績がある。
提供:建通新聞社