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鹿児島建設新聞
2016/04/12

【鹿児島】建退共制度が一部変更 退職金支給要件を緩和

  建退共県支部(川畑俊彦支部長)は、中小企業退職金共済法の一部改正に伴い、4月から退職金支給要件の緩和や予定運用利回りの引き上げなど、建退共制度が一部変更されたことを関係者に通知した。5月から県内各地で説明会も開く予定で、内容について周知を図っていく方針だ。 
 建退共制度の主な変更点は、@退職金の予定運用利回りを従来の2・7%から3%に引き上げA退職金支給の要件となる掛金納付月数を従来の24月(500日)以上から12月(250日)以上に緩和(2016年4月1日以降に退職金請求事由が発生する方が対象)B被共済者が転職等により、建退共制度と中退共制度、清退共制度、林退共制度との間を移動した場合、退職後2年以内であった通算の申出期間を3年以内まで延長C移動通算できる額の上限を撤廃し、全額が移動先の制度に移換できる−など。 
 退職金支給の要件緩和に関しては、16年3月31日以前に請求事由が発生した者は対象外となる。 
 説明会は5月中旬から6月上旬にかけて県内13会場で開催。今回の制度変更や退職金請求時のマイナンバーの取り扱いなどについて説明する。 
 問い合わせは、同支部事務局(рO99・257・9216)まで。