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建通新聞社(中部)
2016/04/14

【三重】中間前金払制度で工期条件撤廃 津市

 津市は、「中間前金払制度」で、中間前金払の対象となる工事の条件について、4月1日から工期条件の「工期150日以上」を撤廃した。これにより、対象条件は、現行の金額条件「請負代金額が1000万円以上(消費税額など含む)」のみに変更した。
 同市では、対象条件を金額のみとし、対象となる工事案件を拡大することで、中間前金払制度の活用を促進できればとしている。

提供:建通新聞社