静岡県交通基盤部工事検査課は、従来の工事成績評定関係の基準が見直されていないことから、改正品確法と改正入札・契約適正化法の施行を契機に、「静岡県建設工事成績評定要領」として全面改正し、評定の標準化促進に対応する。評定対象工事を当初契約額250万円以上から500万円以上に変更し、それにより発注者・受注者双方の事務簡素化にもつながる効果を期待している。また、土木、農林と建築・設備の各評定要領を統合し、「静岡県建設工事成績評定要領」として一本化、検査要領の改正に併せ、4月1日から施行する。
主な改正点は、対象工事を当初契約額250万円以上から500万円以上に変更すること。これは、▽総合評価落札方式による企業の評価基準となる工事成績の対象が、2015年度から500万円以上になったこと▽全国調査により、全国の半数以上の都道府県で当初契約額500万円以上を評価対象としていること▽対象範囲を変更することによって、土木・農林各事務所の事務簡素化につながること(14年度の250万円〜500万円の評定件数は、土木・農林・建築<設備含む>を合わせて約350件に及ぶ)−などを考慮したことによるもの。
また、これまで活用されてこなかった、技術的難易度評定を廃止し、VE提案などの完成時評定についても活用されていないことから、評定要領からは除外する。なお、VE提案などは技術管理課と営繕企画課所掌として、別途に要領を策定する。
この他、評定を省略できる工種として、▽災害応急仮工事(事業費に関わらない)▽主たる工事内容が除草または漂着物処理工事▽建築関連工事として畳工事と木製建具工事−を規定した。
各建設業協会から要望の高かった、河川事業の小規模浚渫工事はおおむね500万円未満のため特に評定を省略できる工種として規定しなかった。
提供:建通新聞社
(2016/3/25)
建通新聞社 静岡支社