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建通新聞社
2016/03/22

【大阪】技術力割合82%へ 府 実績申告型の方針

大阪府都市整備部は、2016年度の建設コンサルタント業務で、試行実施している実績申告型案件について、新たに管理技術者の技術力評価を追加するなどの内容を見直す。変更点は▽技術力の評価基準を追加▽管理技術者の技術力評価を追加▽追加に伴う実績申告点全体の配点見直し―の3点。
 管理技術者の技術力は、同種業務の実績と成績点と業務成績点に係る減点で構成。過去5年間の都市整備部発注の同種業務の実績と成績点を評価する。80点以上が1件以上の場合は3点、75〜79点が1件以上の場合に1点を加点。69点以下が1件でもあれば3点を減点する。管理技術者または担当技術者として全期間従事したことが条件となる。
 そのほか、企業の技術力では、都市整備部長優良表彰と優良な業務成績点を、それぞれの評価基準で配点し、選択制とする。また、常駐有資格者数は、府と契約する営業所の常駐有資格者数について、15年度は技術士(建設部門、総合技術監理部門)の人数のみで区分したが、16年度は内訳に公園設計を追加。10人以上の場合で、そのうち公園設計は5人を求める。
 全体の配点見直しは、15年度の全体51点から16年度は全体22点(いずれも最大の場合)となる。これにより技術力評価(企業・技術者)の割合は、最大値ベースで15年度76%から16年度82%へと高まり、技術力をより重視することになる。
 実績評価型では、入札参加者が、実績評価基準に基づき自己採点を実施。個々の業務ごとの参加資格で示す評価基準点と技術力評価基準点以上であれば入札参加できる。開札後、落札候補者について、入札参加資格確認とともに、評価基準点・技術評価基準点以上であることを事後審査する。
 実績評価基準の表は建通新聞電子版に掲載中。

提供:建通新聞社