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建通新聞社(神奈川)
2016/03/22

【神奈川】神奈川県県土整備局 建築工事設計積算基準改定 4月1日付 耐震診断・改修設計追加

 神奈川県県土整備局は、国で「耐震診断及び耐震改修に係る設計等の業務報酬基準」(2015年度国土交通省告示第670号)が策定されたことを踏まえ、「県土整備局建築工事設計業務等積算基準等」を一部改定。4月1日から適用する。同日付で技術管理課のホームページで詳細を公表する。耐震診断と耐震設計の業務委託における業務報酬をさらに適正化する目的。
 県では、耐震診断業務を建物などを所管する各部局が発注。耐震設計は各部局からの依頼により県土整備局(住宅営繕事務所等)が発注している。
 業務委託に際しての報酬(予定価格)は、耐震診断の場合、各部局が建築士事務所協会の算定要領などを活用して計算。耐震設計の場合は、「県土整備局建築工事設計業務等積算基準」に基づいて計算している。積算基準には耐震に特化した項目がないため、改修工事などの項目に基づいて計算している。
 今回の一部改定では、業務の対象に耐震診断を追加。耐震設計についても、国が示す業務報酬基準に基づいて算定方法を追加する。この積算基準は県土整備局独自のものだが、各部局にも参考資料として配布する。県土整備局以外の部局でもこの積算基準を活用することが見込まれる。
 県土整備局建築工事設計業務等積算基準の一部改定は5年ぶり。局が挙げる主な改定内容は積算基準で、@業務の対象に耐震診断を追加A告示第670号に規定された検査費を「特別経費」に含めて算定することを規定−など。積算要領では、@構造に係る耐震改修設計及び耐震診断に係る標準業務人・時間数の算定方法を追加A用語の整理、規定内容の明確化−など。
 国の「耐震診断及び耐震改修に係る設計等の業務報酬基準」では、まず、耐震診断・設計の主な流れを解説。業務報酬は、業務経費(直接人件費+直接経費+間接経費+特別経費+検査費)+技術料等経費+消費税相当額で計算される。簡易に業務経費を積算する方法として、「略算方法」も示しており、この場合の業務報酬は、直接人件費×2+特別経費+検査費+技術料等経費+消費税相当額で計算される。
 提供:建通新聞社