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建通新聞社四国
2016/03/22

【高知】高知県 4月1日以降の入札契約制度変更点

 高知県は、4月1日以降に適用する入札・契約制度の変更点を明らかにした。総合評価方式の評価基準のうち、技術評価点を一部見直し、企業と技術者の評価バランスを均衡化させる。また優良工事表彰の有無について、評価対象期間を現行の過去7年間から過去5年間に変更する。
 総合評価方式の技術評価点について、現行は企業の評価と配置予定技術者の評価が企業評価型、施工計画型とも同一の配点であったが、これを企業6、技術者4に変更する。これは、企業の評価では技術力と地域性・社会的評価を行うのに対し、配置予定技術者の評価では技術力評価のみを行うため、同じ技術力評価でも配置予定技術者で評価点への影響が大きかったため、配点を見直し、企業と技術者の評価バランスを均衡化する。これに伴い、施工計画型における施工計画の評価を、現行と同等の割合となるよう12点から15点に変更する。
 評価項目の評価基準については、技術力評価で必須としている「同種・類似工事の成績評定」の評価対象金額について変更する。これまで、評価対象件数が少ない場合は例外的に除外を認めてきた。しかし、工事の品質確保の観点から、評価対象とする同種・類似工事の設定金額を柔軟にできるようにする。例えば予定価格1億円以上の建築でも評価対象を5000万円以上にするといった形で、できるだけ評価項目として積極的に採用する。
 また、優良工事表彰の有無について、企業評価、配置予定技術者評価とも現行の過去7年間を16年度以降は「過去5年間」に変更する。16年度の評価対象期間は11年度以降となる。
 このほかでは、工事費内訳書の提出に関して、15年度から請負金額500万円未満の工事の内訳に「工種」の金額記載を求めているが、16年度から記載不備の場合は失格とする。
 入札公告中に設計内容の軽微な変更を要することが判明した場合、変更しても入札の公平性に支障がないと判断されるものは、設計内容を変更し、その内容を入札参加者に通知して入札を続行することができる。昨年2月から試行していたが、正式に施行する。
 請負対象金額1000万円以上の予定価格の事後公表(試行)、独占禁止法の順守に係る誓約書の特例、現場代理人の常駐義務緩和については、現行の取り扱いを継続する。

提供:建通新聞社