愛媛県は、低価格入札を繰り返す業者を一定期間県工事から排除する制度を2011年度から運用しており、15年度の排除措置対象者は12月時点で8者。11年度の制度運用開始時には排除措置対象が35者いたが近年は年々減少傾向にある。
同制度は、公正な競争と品質を確保する観点から、繰り返し低価格の応札を行うものに科しているペナルティー。低入札者を一定期間排除するとともに、発注者として「注意喚起」を行っている。
対象工事は年間維持工事とWTO対象工事を除く全ての県工事で、一般競争入札は調査基準価格、指名競争入札は最低制限価格を下回った場合、低価格入札者としている。
県は入札の応札状況を四半期ごとに集計し、2件以上低価格で応札している業者に対し3カ月以上(最大6カ月以内)の県工事に参加できない期間(措置)を設けている。排除期間は低価格応札2件が3カ月間、3件が4カ月間、4件が5カ月間、5件以上が6カ月間と設定している。
11年度の制度運用開始以来、最大の6カ月間の排除措置が取られたのは1業者のみ。
過去に排除措置が取られた業者は11年度が35者、12年度は反動からか9者に減少したものの、13年度に26者、14年度は10者が対象となった。15年度は12月時点で61者70件の低入応札があり、そのうち排除措置が取られた業者は8者となっている。内訳は第1四半期に1者、第2四半期に7者、第3四半期には低入応札が11者11件発生したが、排除措置対象者はなかった。
県は、入札において予定価格(設計金額)は事前公表しているが、調査基準価格と最低制限価格は、事後公表となっている。
提供:建通新聞社