建通新聞社(神奈川)
2016/02/01
【神奈川】神奈川県 設計労務単価等の特例措置・スライド条項実施 特例請求は契約後1カ月以内
神奈川県は1日、2月1日に改定した「平成27年度公共工事設計労務単価」と「平成27年度設計業務委託等技術者単価」(以上『新労務単価』)を2月1日以降の契約に適用し、請負代金額を変更できる「特例措置」と、工事の請負契約での「インフレスライド条項」の適用を発表した。
特例措置は、2016年2月1日以降に契約した工事と委託事業のうち、「平成27年度公共工事設計労務単価」(15年4月1日)と「平成27年度設計業務委託等技術者単価」(15年7月1日一部改定)を適用して積算した契約について、受注者からの請求により「新労務単価」に基づく請負代金額に変更できるとするもの。
県は、受注者から請負代金額の変更についての協議の請求があった場合に、請負代金額の変更協議を行う。請求期限は「契約締結後1カ月以内」。
特例措置による変更請負代金額は、P(新)×Kで算定。P(新)は、新労務単価及び当初契約時点の物価で積算された設計額。Kは、当初契約の落札率。
16年2月1日の改定では、公共工事設計労務単価が2・4%、設計業務委託等技術者単価が4・0%引き上げられている。
一方、「賃金等の変動に対するインフレスライド条項」は、「16年1月31日以前に契約した工事で、基準日以降の残工事期間が2カ月以上あるもの」「残工事費が1%を超えて変動している工事」に適用する。
残工事の工期が基準日(請求日から14日以内の範囲で定める)から2カ月以上必要であることを留意のうえ請求し、協議により変更額を決定し契約を締結する。発注者と受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
「スライド条項」は3種類(全体、単品、インフレ)あり、インフレスライドはインフレ・デフレで賃金水準や物価水準などが著しく変動した場合の請負代金の変更規定。対象は、「賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等」としている。再スライドが可能。
「特例措置」と「インフレスライド条項」については、先に横浜市が実施を発表している。
特例措置などの問い合わせは、県土整備局事業管理部県土整備経理課まで。
提供:建通新聞社