第179回三重県都市計画審議会が22日に行われ、伊賀市内で設置予定の産業廃棄物処理施設の敷地の位置について、計画の妥当性が認められ原案通り答申された。同案件は、建築基準法第51条の但し書きに基づき同審議会に諮られた。今後、消防の同意などを経て許可通知書が交付される。
計画では、申請者は西條(伊賀市)。名称は、産業廃棄物処理施設(がれき類の破砕施設)。敷地位置は伊賀市中友生字久保川原1241ほかの同社生コンクリートプラント工場敷地内。敷地面積は1万4686平方b。許可対象の破砕施設は処理能力が日量179d。敷地内ほぼ中央に設置する計画。破砕処理能力が日量5dを超えるため、敷地の位置について都市計画上の支障がないことについての許可が必要な施設となる。
審議では、施設計画、事業計画(操業時間、安全対策など)、搬出・入路の妥当性、地元との協議などの説明が行われ、計画の妥当性が認められた。
提供:
建通新聞社