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西日本建設新聞社
2015/12/15

【熊本】測量・地質業者も対象、県土木部が三者協議会拡充

 熊本県土木部は、工事着手前などに受注者、設計者、発注者が協議する三者協議会制度を拡充した。設計業者に加え測量業者と地質調査業者も三者協議の対象とすることを明記、協議の必要経費にコンサルタント的経費等を追加した。より協議しやすい環境を整え工事の品質確保に繋げる狙い。来年1月4日から施行する。
 三者協議会を構成する設計者について、これまで測量業者と地質調査業者は「必要に応じて構成員とすることができる」としていたが、設計者の定義を明確化し「設計業者に加え測量業者、地質調査業者も対象とする」ことを明記した。
 会議費用の算定で、これまで協議の必要経費は人件費と旅費のみだったが、実際には会議前に打ち合わせの資料を作成したり、会議後のとりまとめや資料整理が必要なことから、設計業者との契約の場合「その他原価+一般管理費」、測量業者と地質業者との契約の場合「諸経費」を積算基準に基づいて追加算定する。
 三者協議会の開催は、工事発注の設計図書作成の際に、発注者が必要と判断した場合、設計者に参加を文書依頼し、同意が得られれば、特記仕様書に三者協議会対象工事であることを明記していた。今後は設計者の同意を必要とせず、発注者の判断で対象工事であることを記す。
 土木工事での三者協議は8月に対象を拡大し、従来の「設計意図の施工業者への伝達」に「設計図書の照査に基づく受注者からの問題提起・協議」を追加。対象工事も「原則実施」に改正している。

提供:西日本建設新聞社