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建通新聞社
2015/11/11

【大阪】大阪市 共同自転車駐車場活用制度化等検討

大阪市建設局は、「大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例」施行から5年が経過し、設置や利用状況で課題が生じていることを受け、制度の一部見直しを検討している。
 パブリックコメント手続きを進めており、担当者によると、「現時点では、改正条例案の市会への上程時期などスケジュールは決まっていない」と説明。まずは住民意見を踏まえて見直し内容をより詳細に検討する考え。
 条例の見直し案は、@自転車駐車場の設置可能な範囲(現行=おおむね50b)を拡大A原動機付き自転車(原付)用の必要台数の割合(同=10分の1以上)を減少B駐輪需要を集約する共同自転車駐車場の活用を制度化―の3点。
 自転車駐車場の設置可能な範囲拡大は、繁華街などで間口が狭いなどの理由から条例指定範囲内で設置スペースを確保することが難しい状況が生じていることを踏まえ、おおむね250bまで可能とする。京都市で設置範囲を拡大した事例があるとしている。
 原付用の必要台数の割合減少は、規定のスペースを確保しても、原付用のスペースが有効に利用されていない現状を踏まえた。直近の自転車と原付の保有台数から算出した割合「20分の1以上」に減らすことを検討。
 共同自転車駐車場活用の制度化は、商店街などでは、個々の施設で自転車駐車場を設置するという現行ルール自体が自転車利用者の行動に合っていないことが背景にある。
 二つ以上の施設が共同で利用する自転車駐車場を設置し、それらの施設が関連して駐輪需要を発生させている場合には一つの施設と見なして必要台数を算出する。考え方としては、複数施設を一つのショッピングモールと同様に解釈する。それらの二つ以上の施設の合計面積が1000平方bを超える場合は、大規模施設の緩和条件の適用も可能とする案を検討している。

提供:建通新聞社