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福島建設工業新聞社
2015/10/27

【福島】白河市が屋外広告物条例制定/28年4月施行目標

 白河市は、景観計画に基づく市独自の屋外広告物条例を制定する。規制地域の指定や表示等の制限、規制基準の制定等の事務権限を同市に移譲する県条例が県議会9月定例会で可決され、今月13日付で公布されたことから、同市は市議会12月議会に条例案を上程、28年4月1日の施行を目指す考えだ。条例案には景観計画で位置付ける重点区域等での規制強化などが盛り込まれる見通しで、制定されれば中核市(郡山市、いわき市)を除くと、県内では初の事例となる。
 屋外広告物の規制は中核市を除き、県が条例で規制内容等を定め、各市町村が許認可等事務を実施している。ただ屋外広告物法第28条では、条例の制定・改廃等に関する事務についても、景観行政団体である市町村が処理することができるとしており、白河市(21年4月から景観行政団体)の意向を踏まえ、これらの事務権限を移譲する。
 具体的には広告物の@表示等の禁止(景観・風致目的のための禁止地域・物件の設定)A表示等の制限(許可制など必要な制限の設定)B表示方法等の基準―を市が条例で定めることが可能となる。既に移譲されている「違反に対する措置」「除却した広告物の保管・売却・廃棄」などの事務も独自条例で処理できる。
 同市は、23年度に景観計画を策定。重点区域に小峰城跡・白河駅周辺地区と南湖公園周辺地区、白河関跡周辺地区、推進区域に城下町区域等を指定するなど、歴史的・文化的資源、眺望資源などを生かしたまちづくりを進めており、屋外広告物の表示等についても景観計画に基づき適切に誘導する。
 条例では景観重点・推進区域について、地域の景観特性に応じた基準等を定め規制を強化する考え。それ以外の区域は県条例の基準を踏襲する。
 条例案に対するパブリックコメントを20日に終了した。