県建築士会(井上正文会長)、日本建築家協会九州支部大分地域会(後藤靖二会長)、県建築士事務所協会(中野満会長)の建築3会は13日、県に業務報酬基準に準拠した契約の徹底を要望した。
各会長ら6人が出席。県から永松洋建築住宅課長、加藤栄治施設整備課長らが出席。
中野会長が「建築物の安全性と質の向上を図るためには、設計・工事監理の業務報酬が合理的かつ適正に算定されることが必要で、そのため21年に業務報酬基準(国土交通大臣告示第15号)が定められた。6月25日に施行された改正建築士法で、この業務報酬基準に準拠した委託代金による契約締結の努力義務規定が設けられた。建築3会は、この規定の徹底に努めている」などとこれまでの経過を説明。後藤会長が@改正建築士法で規定された「国交大臣の定める報酬基準に準拠した契約締結の努力義務化」について、関係部局、関係機関に周知徹底を図ることA公共建築物の設計・工事監理業務の発注に当たり、業務報酬基準に準拠した契約締結に努めることB改正建築士法の施行に合わせ、必要な予算を確保し、円滑に実施すること―の3項目を要望、井上会長が要望書を永松課長に手渡した。
永松、加藤両課長は「県では、改正建築士法の趣旨を踏まえ、適正に対応している。市町村や民間に対しても会議などを通じて、周知徹底に努めたい」などと県の考え方を説明した。
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大分建設新聞社