熊本県土木部は、工事一時中止の際、受注者に対し基本計画書と工期短縮計画書に増加費用等の記載を求めるなど「土木工事一時中止ガイドライン」を一部改訂し、10月から施行した。
発注者から一時中止の指示を受けた受注者は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を作成する際に、一時中止に伴う増加費用(概算金額)と算定根拠、工事再開に向けた方策などを記載する。
一時中止期間の解除にあたり、供用開始日が決まっているなどの理由から工期延長しない場合は、発注者が受注者に対し工期短縮計画書の作成を求め、工期短縮に必要な施工計画や安全衛生計画などのほか、新たに発生する費用について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用(概算金額)を記載してもらう。費用を設計変更の対象とすることも明記した。
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西日本建設新聞社