石川県は10月1日から、県発注工事のうち下請契約の請負代金の額(下請契約が2以上ある場合はそれらの請負代金の額の総額)が3000万円(建築一式の場合は4500万円)以上となる工事において、社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)の未加入者との下請負契約を締結することを禁止する。
品確法、入契法の指針において社会保険未加入業者の公共工事からの排除が明記されていることなどから同措置に乗り出す。
それによると、10月1日以降、県側が該当する工事において施工体制台帳の「保険加入の有無」欄が「未加入」となっている一次下請負人を確認した場合、下請負人に対して加入指導・関係機関への通報を行うほか、契約条件に違反するものとして、受注者に対しては指名停止措置を講じることとしている。
このため県では工事受注者に向けて下請負人の選定に際しては保険料の領収書などにより社会保険の加入状況を十分確認することを呼びかけている。
詳細は県土木部監理課ホームーページを参照すればよい。