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建通新聞社四国
2015/07/28

【高知】高知市 予定価格1・5億以上の工事契約で報酬下限額を時給720円に 一人親方は労務単価の80%

 高知市は7月22日、公共調達審議会を開き、10月1日から施行する公共調達条例改正に基づく労働報酬下限額についての方針を決めた。きょう28日にも岡ア誠也市長に答申する予定。予定価格500万円以上の特定業務委託契約における労働者と同1億5000万円以上の特定工事請負契約で受注者などに雇用される者については、労働報酬下限額を時給720円に定め、一人親方については設計労務単価の80%とする。
 公共調達条例改正については、昨年9月の市議会で議員提案により賛成多数で可決された。予定価格1億5000万円以上の工事請負契約(特定工事請負契約)と予定価格500万円以上の業務契約、指定管理業務で、市長が労働報酬下限額を定め、事業者に適正な賃金の支払いを義務付ける内容となっている。
 このほか受注者は、対象労働者の氏名、従事する職種・時間、労働報酬の額および支払われるべき日、その他規則で定める事項を記載した台帳を当該対象労働者の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置くこと、その台帳の写しを、指定する期日までに市長などに提出することなどを定めている。
 今後は、状況を見ながら適用する予定価格を引き下げることも検討するという。
 公共調達条例は、事業者間の公正な競争の促進、公平性・公正性を貫き透明性を確保、品質・価格・履行の適正を確保、社会的価値の実現・向上と地域経済の健全な発展を基本理念とし2012年4月に施行された。この段階では具体的な報酬下限額までは設定されなかったが、今回の改正により設定されることとなった。

提供:建通新聞社