熊本県土木部は8月から、土木工事での三者協議の対象を拡大する。従来の「設計意図の施工業者への伝達」に「設計図書の照査に基づく受注者からの問題提起・協議」を追加。対象工事も「原則実施」に改正した。平成24年度から本格運用を始めたものの、年20件程度の実施にとどまっており、受注者の意見をより施工に反映させ工事品質の向上に繋げる。
改正品確法では、発注者責務として「適切な設計変更」を明記。設計変更は契約約款第18条に基づく設計図書の照査が基礎となり、照査結果の確認には、受発注者に設計者を加えた三者協議会の実施効果が極めて高い。
このため県は、三者協議会実施要領の目的に「設計図書の照査結果の確認作業についても三者協議が求められる場合がある」旨を追加した。
対象は@重要構造物(橋梁・トンネル・ダム・樋門・擁壁・砂防えん堤・地すべり防止施設等)を含む工事A大規模な補修工事B大規模な仮設(仮桟橋・仮締切等)を含む工事C主たる工種に新技術や新工法を採用した工事D複雑な設計条件のある工事(地盤条件、水理条件、施工計画等)E作業工程や作業条件に制約がある工事F前記のほか施工上の情報共有や意見交換が必要な工事G受注者が三者協議会の実施を申し出て、発注機関が必要と認める工事―で、Fを追加した。
これまでは「各発注機関で設計意図の伝達が必要と認められた場合」に限定していたが、改訂後は「原則実施」となる。
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西日本建設新聞社