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建通新聞社四国
2015/06/30

【香川】四国地整 直轄工事の設計変更、工事一時中止ガイドライン案改定

 国土交通省四国地方整備局は26日、直轄請負工事における「設計変更ガイドライン(案)」と「工事一時中止に係るガイドライン(案)」を改定した。改正品確法の趣旨を踏まえ、設計変更ガイドラインでは基本理念にある「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結」することを追記。工事一時中止ガイドラインでは「工期短縮計画書」の作成を追加した。局では管内事務所に同ガイドラインを通知しており、同日付からの運用を開始した。
 直轄請負工事での設計変更ガイドラインでは、改正品確法の基本理念を盛り、特に変更見込み金額が請負金額の30%を超える場合に、一体施工の必要性から分離発注できないものについて、適切に設計図書を変更し、これに伴い必要となる請負代金または工期の変更を行う、と規定。
 特に、指示等で実施が決定し施工が進められているにもかかわらず、「変更見込み金額が請負代金額の30%を超えたことのみで設計変更に応じず、あるいは設計変更に伴って必要と認められる請負代金額や、工期の変更を行わないことのないよう」、適切な設計変更の必要性を規定した。
 また、設計変更が可能なケースと具体例を示し、その中で工事請負契約書第21条に該当し、契約運用上では実施している「受注者からの請求による工期延長」(発注者へその理由を明示した書面による工期延長変更請求)や、第22条に該当する「発注者の請求による工期の短縮)を新たにガイドラインに追記した。
 さらに「工事打合簿」(指示・協議)への概算金額等を記載することも新たに追加。設計変更事例集の掲載も行い、今後局で同事例集を拡充する考えだ。
 一方、工事一時中止ガイドラインでは工期短縮計画書の作成を新たに追加し、基本フロー図にも盛り込んだ。同計画書には受発注者の協議・合意と双方の認識に相違が生じないよう規定。▽工期短縮に必要となる施工計画書と安全衛生計画書等▽短縮に伴う施工体制と短縮期間▽新たに発生する費用についての必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用―を記載。受発注者間で協議した工程の順守や、工期短縮計画書に基づく設計変更の実施を規定している。

提供:建通新聞社