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建通新聞社(中部)
2015/06/25

【三重】尾鷲市 前金払制度改正と中間前金払制度導入 7月1日以降の契約から適用

 尾鷲市は、建設業者の資金調達円滑化による経営の安定化と公共工事の適正かつ円滑な施工の確保を目的に、7月1日以降に締結する工事および測量、調査、設計業務委託の契約について、前金払制度を改正するとともに、中間前金払制度を導入する。
 前金払制度の改正は、前金払い対象範囲を拡大し、上限額を撤廃するもので、契約金額が500万円以上の保証事業会社の保証に係る工事および測量、調査、設計業務委託について、8000万円を上限として、10分の4(測量、調査、設計業務委託は10分の3)の範囲内において前金払いできることとしていたが、この対象範囲を契約金額100万円以上に拡大し、かつ前金払いの上限額を撤廃する。
 中間前金払制度は、当初の前払金(請負金額の10分の4の範囲内)に加え、工事の中間時点において一定の条件を満たしていれば、追加で請負金額の10分の2の範囲内で前払金を支払うもので、@契約金額が100万円以上(消費税額など含む)の建設工事で、既に前払金の支払いがなされていることA工期の2分の1を経過していることB工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていることC工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること―が条件となる。

提供:建通新聞社中部支社三重支局