日本工業経済新聞社(山梨)
2015/03/20
【山梨】品確法運用指針で説明会
県および市町村に改正品確法の運用指針への理解を深めてもらうため、国土交通省関東地方整備局は運用指針説明会を18日に甲府市内で開催した。参加した県や市町村の担当者は、適正な予定価格の設定や歩切りの禁止など発注者が取り組むべき事項を研修した。
改正品確法は、インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目的に昨年6月に施行された。その後、改正法の施策を総合的に推進するため基本方針が9月に閣議決定。基本方針に基づく運用指針が本年1月に策定され、その内容を県内の発注者に浸透させるため関東地方整備局が説明会を開いた。
運用指針は、「必ず実施すべき事項」と「実施に努める事項」に大別。必ず実施すべき事項には@予定価格の適正な設定A歩切りの根絶B低入札価格調査基準または最低制限価格の設定・活用の徹底C適切な設計変更―などが盛り込まれている。
担い手の育成・確保のための取り組みでは、適正な予定価格の設定、ダンピング受注の防止、発注・施工時期の平準化など。現場の担い手の確保・育成では若手や女性登用への考慮、地域精通度の評価など。発注者の体制整備では、職員の育成や外部支援の活用、発注者間の連携強化などを行う。
これらの発注関係事務の適切かつ効率的な実施によって、地域のインフラ維持や災害への迅速な対応、担い手の育成・確保を実現していく。
国では、指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかを定期的に調査し、結果を公表することになっている。
説明会では、歩切りは法律違反であることも説明。さらに関東整備局は指針の趣旨を各発注者内部で周知してほしいと望んだ。